著作権違反について
著作物とは
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)」著作権法より
一般の著作物
⚫︎言語…講演、論文、レポート、など
⚫︎音楽…楽曲、歌詞、など
⚫︎振り付け…舞踏の振り付け、
⚫︎美術…絵画、彫刻、書道、漫画
⚫︎建築…芸術的建築物
⚫︎図形…地図、設計図、
⚫︎映画…フィルム、磁気テープ、CD、DVD
⚫︎写真…写真など
⚫︎プログラム…コンピューター・プログラム
二次的著作物
翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、要約
(『著作権の考え方』岡本薫著)
◉著作者の権利(財産権について)
❶複製権
無断でコピーされない権利
❷無断で「公衆に伝達」されない権利
❸二次著作物に関する権利
◉「公衆」とは
「不特定多数」と「特定多数の人々」とされている。
多数は、法律の規定はないが、「50人を超えたら明らかに公衆」
(『著作権の考え方』岡本薫著)
例
⒈テレビ番組、ラジオ番組などを無断でアップロードする。
不特定多数に公開。❶.❷の「自動公衆送信」.場合によっては❸も
「権利は独立で、重畳的」なので
著作権者全員から訴えられる可能性がある。
◉著作権法が厳罰化された。
映画等をそのままアップロードする(所謂、海賊版)動画は、2018.12.30をもって厳罰化された。
ーー以下、文化庁を引用ーーーーーーー
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)及び環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第70号)について
[1]侵害者が,侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等(権利者が有償で公衆に提供・提示している著作物等)の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること
[2]有償著作物等を「原作のまま」公衆譲渡若しくは公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること
[3]有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる「利益が不当に害されることとなる場合」であること
(4)配信音源の二次使用に対する使用料請求権の付与(第95条第1項関係)
改正前の著作権法においては,商業用レコード(市販の目的をもって製作されるレコードの複製物)を用いて放送や有線放送が行われた場合,実演家及びレコード製作者は放送事業者等に対し二次使用料請求権を有することとしており,CD等の商業用レコードを介さずインターネット等から直接配信される音源(いわゆる「配信音源」)を用いて放送や有線放送が行われた場合においては,二次使用料請求権は発生しませんでしたが,今回の改正により,実演家及びレコード製作者に対し,配信音源の二次使用について,商業用レコードと同様に二次使用料請求権を付与することとしています。
(一部、読みやすく改変。
原文↓
2.「踊ってみた」動画
①音楽を無断で使っている。
②許可なく振り付けを真似している。
①.②の両方もしくはどちらかの場合が考えられる。
両者とも❶❷❸に該当する。
「振り付け」も著作権として認められる。
(例外あり。「Shall we ダンス?」事件
平成24.2.28判決など)
◉「恋」ダンスの場合
星野源が所属するビクターエンタテインメントが
"8月末日をもちまして、著作権法に基づく動画削除の手続きを行わさせて頂きます。
弊社からの削除手続きが始まる前に、可能な限りお客様ご自身で"恋ダンス"動画の公開中止・削除の作業を行っていただきますよう、お願いいたします。"
と発表した。